災害時で事業所(職場)が休業・一時帰休(レイオフ)となった場合の


災害時で事業所(職場)が休業・一時帰休

レイオフ)となった場合の賃金補償


 地震放射線被ばくの影響により、事業所が休業・あるいは事業の縮小によって、当該事業所の労働者を整理解雇(雇用調整)したり、または一時帰休によってパート・アルバイトの収入の糧が断たれてしまうことがあるかと思います。
 この場合、一時帰休(休業)を使用者から命じられた労働者の賃金はどうなってしまうのかと心配になる人は多いと思います。たとえば、当該事業所の就業規則で「一時帰休」に関する規定があれば、職場内の労働組合もしくは、労働者から選出された代表者と使用者との間に当該規定に関する協定がなされていることではじめて「一時帰休」が行われます。 したがって、使用者側の意向で帰休対象者を好き勝手に選別することは出来ません。

 労働基準法上には休業手当として、使用者から支給されるべき平均賃金の6割以上の手当を支払わせる制度があります。ですが、そのためには「使用者の責に帰すべき事由による休業」であることが必要になります。解釈によって、一説では「自然災害の場合はその運用がない」といわれます。しかし、政府は、このような震災を激甚災害法にいう「激甚災害」に指定しています。これにより、厚労省激甚災害時における雇用保険法で失業中の休職者給付に特例を設けており、休業を余儀なくされた労働者に対する救済の途が開かれています。

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