愛宕11号は逮捕から現在にいたるまで、留置場での取調べに対し、出房の拒否を継続して行っています。
そもそも、留置場に留置されているすべての人間は「推定無罪」という被疑者段階にあり、その勾留は取調べを目的としたものではありません。
にもかかわらず、留置係をはじめとした警察官が、「取調べに対する出房の拒否」を否定することは、被疑者の包括的黙秘の権利を侵害していることになります。
出房の拒否の実践とは、代用監獄という密室を盾に取調室での「調書(自白)」の強要・自白の為の拷問といった、連綿と続く権力犯罪を未然に防止するうえで最大の自衛手段となります。
がんばれ、愛宕11号。