ネットカフェ「自遊空間」の不当解雇を許さない!

皆さん、解雇は簡単にはできません。労働契約法第16条に『 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と記されています。しかし株式会社ランシステムという会社はこれを無視しています。

フリーター全般労働組合の組合員であるAさんは、株式会社ランシステムが運営する自遊空間横浜西口店に6ヶ月ごとの自動更新の約束で、2011年9月23日から、週3日のシフトで勤めていました。ところがAさんは2012年12月2日の勤務後に当時の横浜西口店 笠井店長 に呼び出され、突然解雇を言い渡されました。

店長は解雇理由として、「他の従業員に君は嫌われている」「他の従業員の制服に画鋲を仕掛けたり、ボールペンを折ってポケットに差し込んだりしたのは君だ。」と根も葉もないことを述べました。

当然、Aさんには全く身に覚えがないことだったので、Aさんは解雇を認めず、労働基準法に基いて解雇理由証明書を請求しました。

しかし、遅滞なく交付しなければならないとされている証明書を会社がAさんに渡したのは、それから2週間以上経過してからです。しかも証明書には、Aさんが笠井店長に言われたこととも全く異なる大ウソと、根拠のない誹謗中傷が書かれていました。

『勤務中に無断で何度もドリンクバーを飲んだ』『勤務態度または勤務成績が不良であり改善が見られない』『清掃において決まった道具を使わない、備品の置き方等、店舗ルールを守らない。何度も指導したにも関わらず改善が見られない』などです。

Aさんはフリーター全般労働組合に加入し、株式会社ランシステムに団体交渉を申し入れました。3回にわたり開催された団体交渉や書面において、組合は会社側に解雇理由に関する証拠の開示を求めました。しかし、会社側は未だにまともに開示すらしていません。

そもそも解雇は『理由が合理的であり、誰が見ても納得できること』でなければ違法です。株式会社ランシステムはAさんに解雇理由が合理的で社会通念上妥当であることを証明する責任があります。ところが会社はまったくその責任を果たそうとしていません。

交渉で会社は解雇理由を構成する事実について証明しないばかりか、Aさんを貶めて、誹謗中傷を続けています。組合はそれに抗議し謝罪を求めていますが、会社は開き直っています。

また、何の決定権も持たない丸山徹総務部長を交渉に出席させ、組合との一切の協議を実質的に拒否する会社の姿勢は明確な労働組合法違反です。

株式会社ランシステムは説明もできない理由でAさんを不当に解雇したことを反省し、Aさんに謝罪するとともに解雇を撤回すべきです。

不誠実な姿勢でいたずらに問題解決を長引かせるのではなく、誠実な交渉によって解決を図ることを組合は求めています。ランシステム争議の解決のためみなさんの協力を求めます。

【抗議先はコチラ】
(株)ランシステム
Tel:03-6907-8111