【審査請求】生活保護冬季加算減額

生存権行使=生活保護利用をしている私は、
今月上旬、東京都知事に対し、
「2015年10月〇〇日に、△区×福祉事務所長がした保護変更(保護費(冬季加算)減額)決定(決定番号○○-○○○○-○○)」
に対しての審査請求をした。

「審査請求書」という書式に必要事項を記入し、都庁あてに郵送したのだ。

この書式は、「提出日」、「提出先」、「(自分の)住所」「氏名、印鑑、年齢」、「審査請求をする処分」、「処分を知った日」、「審査請求についての教示の有無及び内容」、「処分に対して私が言いたいこと」を書き満たせば完成となる。

知り合いの司法書士に聞いた、
生活保護問題対策全国会議
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/
 の
生活保護基準引き下げ、ガマンするしかないの?〜審査請求やってみよう!
http://ameblo.jp/seiho-shinsaseikyu/
 にある「審査請求書」
http://ameblo.jp/seiho-shinsaseikyu/image-11804064794-12887553330.html
を参照しながら、
ちょうどその時にたまたまやっていた生活保護についての電話相談
に書き方の確認をしながら作成した。

特別な法律知識等は必要なく、いつも役所から送られてくる「保護変更
決定通知書」を参照しながら仕上げることができた。

生活保護の「審査請求」の制度は、東京都の場合、
役所の取り決め、処分に対して不服があるときに、
「この決定に不服があるときに、この決定を知った日かの翌日から起算して60日以内に、東京都知事に対して審査請求をすること」ができる。
そして、
「この審査請求に対する裁決を経た場合に限り」
「(いくつかの例外を除き)裁決を知った日の翌日から6箇月以内に決定の取り消しを訴えを提起すること」ができる。

つまり、役所が言ってきたことをおかしいので取り消しを求めようと、
裁判で法的に闘おうとするのなら、
まずは期限内に審査請求をする必要があるのた。


生活保護費の引き下げは、
老齢加算廃止
・三度にわたる生活扶助引き下げ
・住宅扶助引き下げ
と続き、
そして今回の
・冬季加算引き下げ
とさらに続いている。

各地によって引き下げ幅は違う。
 (例:北海道札幌市一人世帯で月20,820の引下げ、
    東京都区部一人世帯で月500円の引下げ)
 (札幌市の金額は、みわよしこ 「生活保護のリアル」DIAMOND online
  2015年10月16日 http://diamond.jp/articles/-/80046 より参照)
  
しかし、これは引き下げ幅の多寡だけの問題じゃない。

国や地方公共団体が、生存権行使者=生活保護利用者を完全に舐めきっている。
そのことが問題なのだ。
声を挙げ、この流れを阻止し、生存を保証させなければならない。

今回の冬季加算への審査請求の期限はせまりつつある。
審査請求は、上にも書いたとおり、素人でも、一人でも、そしてほとんどお金をかけずに(郵便代だけ)、行動できる。
その後に裁判等で闘っていくのかは後から考えてもいいと思う。
もし、少しでも今回の冬季加算引き下げに納得の行かない生存権行使者=生活保護利用者の仲間がいたら、「審査請求」という声を挙げて欲しい。

組合員K