客の売掛金をホステスの借金にするのは違法!相談を

フリーター全般労働組合メールマガジン 2010/8-03 (3)フリーターに役立つ法律知識』より

お客の売掛金未回収分が自分の借金になってしまいます

Q.クラブでホステスとして働いています。日給は5万円ですが、お客の売り掛け(ツケ)を2ヶ月以内に回収できないと自分の借金となり、給与から引かれてしまいます。また、遅刻15分につき日給の10%を罰金として給料から差し引かれたり、事前に連絡しても欠勤すると、日当の50〜100%を罰金として引かれます。そのため、額面の給料は、毎月40万円ほどになっているのですが、ほとんど手元に残らず、生活できないので前借りをし、また借金が増えていきます。どうしたらいいでしょうか。

A.雇われて働いている労働者の給与から、お客のツケを天引きするのは、給与を全額支払うことを定めた労働基準法24条に違反し、違法です。すでに天引きされてしまった分は、お店を経営している会社に、返還を求めましょう。仮に、お客のツケを給料から引くことに同意するような書面にサインをしてしまっていても、交渉は十分可能です。

 また、給料から罰金を引く場合、方法と上限が決まっています。労働基準法第第91条には、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とあります。

 罰金が、平均賃金の1日分の半額を超えたり(単なる日当ではなく、平均賃金の1日分の半額なので日当より低い金額になります)、罰金の総額が1賃金支払期(日給、週給、月給など)における賃金の総額の10分の1を超えていたら明らかに法律違反です。違法な罰金も返還を求めましょう。

 もし、就業規則そのものが存在しないのに、勝手に高額の罰金についての決まりを作って、実際に給料から罰金を引いたら、「賃金の支払い」について定めた労働基準法第24条にも違反することになります。

※バックナンバーも参考にしてください。
第33回 意味の分からない天引きするな! 高額な罰金取るな!
http://freeter-union.org/union/labor_law/labor_law0033.html

 お客のツケがホステスの借金にされてしまったり、高額な罰金を取られることについて、業界や土地柄、当たり前、というふうに、雇う側も働いている側も思ってしまっているところがありますが、違法は違法。フリーター労組に加入して一緒に取り返しましょう!


☆ お問い合わせ
フリーター全般労働組合
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル2階
  電話&FAX 03-3373-0180
  ホームページ: http://freeter-union.org/union/
  メールアドレス: union@freeter-union.org
フリーター労組メールマガジンのバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/M0057819/index.html