シャノアールからの回答書を読み易くしました。

シャノアール社員のEです。
1月30日付の要求書に対する、シャノアールからの驚きの回答書を2月28日にブログにて公開しましたが、「見づらい」という指摘を多数頂きました。
そこで、下記にてもう一度紹介します。本当にひどい内容なので、是非1度目を通してみて下さいね。


                                      2013年2月28日
フリーター全般労働組合
共同代表 山口素明 様

                                  株式会社 シャノアール
                                総務人事部長 小和田 二郎

              1月30日付要求書に対する回答書

 株式会社シャノアール(以下「当社」といいます。)は、貴組合が当社ら宛に送付した2013年1月30日付要求書に対し、下記のとおり、回答いたします。

                    記
はじめに
 ●●社員の同期入社社員の退職率は翌年入社、前年入社等、他の年次に比較して比較的高率ではあります。例えば弊社では、その1年後入社の2年間での退職率は、累計で入社人数の約24%です。入社社員の90%以上が女性社員であることを考えると多くの社員が退職しているという分析は当てはまりません。特に●●社員の同期入社の方々は所謂「ゆとり世代の第一世代」と呼ばれており、各社退職率が高いことと、精神疾患罹患率が高くなっていると言われており、各社対応に苦慮されているお話を聞くことはあります。

1.アルバイト従業員の雇い止めの撤回

 アルバイト従業員の雇い止めは、●●●の労働条件に直接関係する事柄ではありませんので、必要な団交事項ではないことを念のため最初に申し上げておきます。
 常時5000名のアルバイトの方が従事している中で、今回の制度導入に該当する方は、約120名です。また、該当者が在籍する店舗では例年より早く後任者の育成を進めております。
 本当に当社のアルバイトで生活を支えているのであれば、契約社員への応募等の道があります。
 新任店長にとって店舗運営しやすい環境づくり等、会社が事業運営をする上でプラスになり、かつコンプライアンスに則って実施するものです。

2.

 変形労働時間制は、労働基準法において定められた制度です。当社では疑念が生じた際には、随時労働基準監督署に照会をして運用方法を適法に保っております。先の団体交渉の席上でも、当社顧問弁護士が労働基準監督署に照会して確認した事項があったのは周知のことと認識しております。また、当社のような飲食店では、その営業形態から多くの企業で、1箇月単位の変形労働時間制を採用しています。
 当社では、その運用が店長等、現場責任者に任されており、他社の裁判事例にあるような、会社による拘束はあり得ません。貴労働組合ではご存知ないと思いますが、会社は一定時間以上の店長の労働時間が見られるときは、その上司より改善報告を求めて、日常化することを防止しております。また、店長より下の社員については、極力残業を無くすよう店長、地区長にしております。弊社は、月単位変形労働時間制を導入して10年以上の歳月が経ちますが、その間、当社の勤務形態が原因で精神疾患となった社員は、皆無です。

3.店舗スタッフの人員増

 店舗スタッフの人員増につきましては会社と致しましても喫緊の課題です。当社の人材要件に見合った正社員、契約社員を一人でも多く採用すべく努力して参ります。それはアルバイト採用におきましても同様です。但し、正社員からアルバイトに至るまで、有給休暇取得率はかなりの勢いで増加しております。

                                          草々