データ装備費の天引きは不法行為による損害 賠償請求時効は20年じゃ

グッドウィルが「データ装備費」の返還を2年間に限るという珍妙な主張をしている。

グッドウィル:「データ装備費」を返還

 グッドウィル・グループ(GWG)は21日、人材派遣子会社グッドウィル派遣労働者らから「不当な給料天引きだ」との批判が出ていた「データ装備費」について、05年5月までの過去2年分を返還すると発表した。対象者は約80万人で、GWGは返還総額を最大37億円と見込んでおり、特別損失を計上する。

 「データ装備費」は、保険料の一部や安全装備などの購入費用に充てるとの名目で、GWGが、派遣労働者から1回の派遣につき200円を徴収してきた。GWGは95年の創業以来、「派遣労働者が任意で支払っている」として徴収を続けていたが、批判の高まりを受けて5月1日からは徴収を停止していた。

 訪問介護子会社、コムスンの問題で、今月8日に会見したGWGの折口雅博会長は、データ装備費について「納得いただけない人には返金する」と言及していた。しかし、返還を過去2年間に限ることについては、GWGは「賃金請求権の時効が2年間のため」と説明している。返還の対象者には、7月1日までにGWGが連絡するという。【宮島寛】

毎日新聞 2007年6月21日 21時49分

賃金請求権の時効が2年だということだが、「データ装備費」を保険料に充てるとウソをつき、「強制」的に天引きした不法行為はどうなる?

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

「データー装備費」の天引きが、グッドウィル不法行為によるものだったと知ったのは今年。だから2010年まで請求権は行使できるんじゃないのか? 被った損害の請求は20年前まで溯れるのではないのか? まあ20年前にグッドウィルないけどな。(Y)