シャノアールに要求書を提出しました!

カフェ・ベローチェで社員として働いているEさんが、株式会社シャノアールに対して、本日付で要求書を提出しました。今年4月に労働契約法が変わるのに合わせて、シャノアールは、4年以上連続して勤務してきたアルバイト従業員を、3月に雇止めすると言っています。
労働契約法が改正されると、5年以上有期雇用で働いた労働者は、本人が申し出れば自動的に無期雇用に転換されるようになります。
シャノアールは、アルバイトを無期雇用転換をさせないため、4年以上働いてきたアルバイトを切り捨てようとしています。これは、脱法行為ではないのでしょうか?!

お店を支えてきたアルバイト従業員を切り捨てることなど絶対に許されません!


「慣れているアルバイトがいなくなると、ますます労働条件が悪くなってしまう・・・」

そう不安をもらすEさん。
慣れているアルバイトがいなくなれば、社員の労働条件悪化は避けられないでしょう。

「一緒にお店で頑張ってきたのに、こんな会社のやり方が許せない」

これが、Eさんの強い思いです。

以下要求書

東京都豊島区東池袋3−3−1                   2013年1月30日
サンシャイン60ビル45階
株式会社シャノアール代表取締役 中村歩 様
総務人事部 部長 小和田二郎 様

                         〒151‐0053 東京都渋谷区代々木4−29−4
                         西新宿ミノシマビル2F フリーター全般労働組合
                         TEL:03−3373−0180
                         FAX:03−3373−0184
                         共同代表 山口素明
                         組合員 ○○○○

                 要求書

 時下ますますご清祥のことと存じ上げます。
巷間では「改正労働契約法」の施行にともない雇用労働条件の大幅な変動があるのではないかとの話が持ち上がっております。とりわけ2012年9月19日朝日新聞の報道によれば、貴社は「今年3月、3ヵ月契約のアルバイトの更新回数に15回という条件をもうけた。4年を超えている人は来年3月で雇い止めになる。更新を受け入れない場合は契約を更新しない。」としています。


長期に店舗で勤務してきたアルバイト従業員が退職させられることは、正社員スタッフの労働環境を悪化させることにもつながりかねません。○○組合員と同期に入社した正社員はその多くが退職する事態となっております。安心して長く働ける職場にするためにも、アルバイト従業員の労働環境を改善して、正社員の過密労働を解消していくことは喫緊の課題だと考えています。そのような認識に立ち、このたび、○○組合員の雇用労働条件の改善のために以下、3項目を組合として要求します。ご検討の上、2013年2月28日までにご回答いただきたく思いますので、宜しくお願いします。

                 記

1.アルバイト従業員の雇止めの撤回
 長期に店舗で勤務してきたアルバイト従業員は、その多くが時間帯責任者として、店長や正社員スタッフがいない時間の店舗運営を任されています。学生アルバイトが入れ替わる時期に長期に店舗で勤務してきたアルバイト従業員を雇止めすれば、新規アルバイトの教育は、全て正社員スタッフが担うことになります。また、4月の繁忙期を目前に長期に店舗で勤務してきたアルバイト従業員を雇止めすれば、正社員への負担は量りしれません。さらに、時間帯責任者であるアルバイト従業員が雇止めされれば、シフト作成が困難になり店長や正社員スタッフの過密労働は避けられません。
何よりも、長期に勤務してきたアルバイト従業員は、それで生活を支えています。長期に店舗を支えてきた従業員を切り捨てることは、決して許されることではありません。
3ヵ月ごとの契約更新の上限を15回とし、2013年3月の時点で4年を超えて勤務しているアルバイトを一斉に雇止めする貴社の方針を直ちに撤回するよう強く求めます。


2.月単位の変形労働時間制の廃止

 貴社は、月単位の変形労働時間制を採用しています。これにより、現在でも実働1日あたり15時間(17時間拘束)という長時間労働を割増手当の支給もないのに従業員は課されています。組合との交渉の結果、2012年2月29日回答書において禁止されましたが、閉店勤務を23時30分に終えて翌日6時30分から勤務させることも可能となります。
○○組合員は、貴社の不規則な勤務形態により、抑うつ状態、情緒不安定となりました。このような従業員をこれ以上増やすことは、避けるべきです。
 ワークライフバランスを崩す月単位の変形労働時間制の廃止を求めます。

3.店舗スタッフの人員増
 店舗スタッフの人員を、正社員・アルバイト共に増やすことを求めます。
各店舗ごとに正社員の人員を増やし、正社員のシフトを固定化すれば、月単位の変形労働時間制を採用する必要は全くありません。
 また、現状では、出勤予定日に体調を崩した場合、当日休むことは、困難です。そのために、正社員・アルバイト従業員ともに法律で認められた有給休暇の消化ができないでいます。正社員・アルバイトともに最低でも有給休暇を確実に消化できるよう、スタッフ一人一人が精神的に余裕を持って勤務できるよう、各店舗・各時間帯のアルバイト従業員を増やすことを求めます。

以上


回答期限は2月28日です。
ご注目下さい☆