竪川弾圧事件への最終弁論に集まって下さい
昨年の2月9日、竪川公園で暮らしていた野宿生活者を強制排除した江東区に抗議する活動を支援して、Aさんが「器物損壊」容疑で逮捕されました。組合は2月15日に声明を発表して、野宿生活者の生活を破壊した江東区と、組合員を逮捕した警視庁に抗議しています。
その後、検察は、当初の逮捕容疑にはなかった「威力業務妨害」に容疑を切り替えて、組合員を起訴しました。そして逮捕から1年が経過しようとする2月6日の公判で、Aさんに懲役1年を求刑したのです。
Aさんに有罪判決が下されれば、野宿で暮らす人々の生存を脅かすことを正当な「業務」となります。さらに生存を守るための活動はいつでも「威力妨害」とされることになります。組合としてもこのような不当な判決を出させるわけにはい
きません。
2月28日は最終弁論です。
救援会からの呼びかけが出されていますので、ぜひ多くの組合員の参加を求めます。
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竪川弾圧公判―ー検察の求刑<懲役1年>を怒りをもって弾劾する!!
2・28最終弁論<13時半〜東京地裁429号法廷>(13時から傍聴券配布)
に集まろう!!
迫る判決を、無罪ー勝利へ!
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<本文>
○「2・9竪川弾圧公判」は、いよいよ被告・弁護団の最終弁論(2月28日)
から結審に向かいます。2月6日公判では検察は懲役1年を求刑。検察が有罪を
求刑するのは想定通りですが、その中身たるや、こじつけ、すり替え、詭弁に満
ちたもので、いかに不当な起訴であったかが明らかになりました。
検察はまず、2月9日の江東区役所への抗議・申し入れ行動の原因となった、
2月8日の騙し討ちに等しい問答無用の行政代執行を、法的手続き上何の問題も
ないと強弁、区職員や警備員の暴力的対応をも当然のものとしました。
そして、一方的に話し合いをキャンセルしたばかりか、仮病を使って逃亡した
現場責任者・荒木課長(当時)の嘘と責任逃れを擁護してしまう一方で、釈明を
求める当然の抗議に対しては、「大声を上げて、体を押し当てる」などの行為を
もって職員の業務を妨害した輩(いわば粗暴なクレイマー)と断じたわけです。!
問題の行政代執行について、百歩譲って法的手続きが正しかったとしても、何
故たった一人の当事者(すでに引越しの準備を始めていた)に説得を試み、待つ
という配慮すらなく、暴力的に排除、撤去を強行したのか、正当化の根拠は示さ
れていません。
さらに、荒木が本当に「風邪」だったとしても(実は別室で様子見だった)、
ならば代行責任者をたてて、別室なり廊下なりで、話し合い・釈明ができたはず
です。これまでがそうでした。検察がこのことも触れずに庁舎管理規則に違反し
たことを強調するのは、抗議行動そのものを理不尽で暴力的なものに印象づける
という姑息な目論見があるからです。
しかも、退去命令に従わなかった被告を排除するための「警備」行動によっ
て、業務を中断させられたことが「業務妨害」になるというわけですが、そもそ
も当局は最初から「レベル4」(最高度)の警備体制を準備、排除のための「警
備」は(代執行時も同様に)全庁的な「業務」の一環であったのです。
こんな粗雑な論拠が、判決に採用されればどうなるでしょう。非人道的な代執
行=強制排除は乱発されるであろうし(12月5日以降の鉄板による生活空間の
隔離も非人道的である)、正当な異議申し立てや抗議申し入れ行動も「威力業務
妨害」とされてしまうのです(すでに江東区は、抗議を受け付けず「立ち入り禁
止状態が継続)。
当面は、全力で最終弁論を準備して検察の論拠を粉砕しなければなりません。
そして、2・28最終弁論の法廷内外を埋め尽くし、有罪判決を絶対に許さない
声=世論を叩きつけていきましょう。弾圧から1年、竪川弾圧救援・裁判闘争
は、竪川の現場の粘り強い闘いと、全国の心ある人々によって支えられてきました。
生存権を踏みにじり、改憲―人権の制限へと邁進する政権と統治機構を前に、
この闘いはとても重要な位置にあります。歴史に悪しき判例を残してはなりません。
多くの皆さんの、今一度の注目、支援を!2013年2月17日 2・9竪川弾圧救援会